寄付についてDonation

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会費・寄附金のお願い

社会福祉協議会は、補助金・委託金の他、地域の皆さまからの会費やご寄付を財源として事業を行っております。 地域の福祉は、そこに暮らす住民の皆さまが、地域福祉活動に参加してこそ推進されます。しかし、地域福祉を支援するお気持ちはあっても、家族の状況やお仕事の都合で誰もが福祉活動に参加できるとは限りません。「会費」や「寄付」はそうした事情も踏まえ、地域の皆さんも地域福祉活動に関わりを持ち、地域全体で福祉活動の推進を支えるしくみです。

会費・寄付金の使い道

みなさまからご協力いただいた会費は、村内の地域福祉活動推進のために活用しています。 各コミュニティへの助成をはじめとして、ふれあいいきいきサロン・ふれあい相談・高齢者友愛訪問・小地域ネットワーク活動・見守りネット活動等の推進に活用されています。

会費・寄付金の使い道

会費

1.一般会費
(住民の皆様)
1世帯 500円以上
2.賛助会費
(福祉関係・個人)
1口 10,00円以上
3.団体会費
(民間企業・団体)
1口 5,000円以上

寄附

1.香典返し寄附金 故人の遺志やご遺族の意向で、社会福祉の為に活用する寄附上
2.一般寄附 各種団体のチャリティー事業や行事などの収益、各個人からの寄附
3.物品寄附 社会福祉を目的とした物品寄附

寄附のお願い

北大東村社会福祉協議会への寄附金は、金額により税制上の優遇措置があります。

  • 個人の方

    確定申告によって寄附金から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます。年間所得の40%が限度です。

  • 法人の方

    事業所得の算出の際、一定の限度額範囲内で損金として算入することができます。限度額はその法人の資本や所得の金額によって異なります。

  • 相続・遺言による財産の寄附

    相続により取得した財産の一部または全部を寄附した場合、寄附した財産の価格について相続税が課税されません。

災害義援金disaster relief funds

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